軍との並立が世界の常識
比較憲法学者の権威である西修氏によると、世界の189の憲法典の159(84%)の9条1項のような平和主義がおかれているという。
★解説・この事実は国民の殆どが知らない。日本独特なのは、『武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』。で、ある。
武力により、威嚇、行使は別として、『交戦権の否定』は、強盗が入ってきても、抵抗をしてはいけない、という事である。
★キリスト教のイエス様のおしえなら、『右の頬を打たれたら左も撃たせろ』なんて俗人にはできる事ではない。
小説『ジャンバルジャン』に出てくるキリスト教の神父が、燭台を盗んだジャンバルジャンが、帰途に巡査に見つかり「貰って来た」と嘘に、巡査は牧師に家に連行、問いただす。
牧師は、「貴方、これも上げたのを忘れて行きましたね」。と、二枚の銀皿を持ってくる、場面があった。
こんな事は聖者でこそ、出来るので我々凡人にできる事ではない。国家は凡人の集団である。
★交戦権は自然権で神が与えてくれたものである。
「汝、殺すなかれ!」、「盗むなかれ!」、「汝冒すなかれ!」の掟は、人類の歴史と共にある。これに反したもの対策、刑罰は人類共通の課題である。
イタリアの憲法でも下記の条項がある。
★『イタリア憲法第11条には』、
「イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し」とある。
★憲法は第52条で他国を攻撃する事を禁じているだけである。
★フリッピンの憲法も下記の条項がある。
「②フイリッピンは国家政策の手段としての戦争放棄(renouncr)と規定している。
しかし、世界の憲法は同時に自衛のための軍の存在を明記している。
祖国の防衛は、市民の神聖なる義務である」。
「① 兵役は、法の定める制限および限度内において、義務的である」。
「② 軍隊の編成は、共和国の民主的精神に従う」。と定めている。
★さらにフィリピン憲法第2条も、
「③ ィリピンの軍隊は人民と国の防御者である。その目的は国家の主権と国家の領域の
統合と軍の存在を明記している。
★ドイツ基本法や韓国憲法では侵略戦争禁止規定と、軍の保持規定が併存している。
つまり、日本国憲法9条1項の平和主義と、軍の保持は矛盾しないどころか、その併存は世界の常識なのだ。
ところが、ほぼ唯一、日本だけが9条2項で「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という戦力不保持規定を持ち、自衛の為の最低限の実力組織である自衛隊について、憲法に明文規定持たない特殊な国になっている。
★野党、新聞、テレビ、ラジオ等のマスコミは、『個別自衛権はある』。
『自衛隊も国民感情が認めている』。なのに、今さら憲法の改定までして自衛隊を認める必要はない、と宣。
ならば、大多数の憲法学者が『違憲だ!』と、騒がせるな!
★野党、マスコミの諸君は、政府の行為に反対さす、道具にする為に9条を温存するしか考えようがない。
手段的自衛権に反対するのは、戦争が好きだ、と言われるアメリカとだけは組みたくないのだ。
だが、集団での自衛権は、世界の流れ、第二次世界大戦で我が国は、日本はアメリカ外の国に負けていない。
しかし、対日戦勝国の数を知っている方は教えて欲しい。何方か日本が賠償を払っている国は何か国あるかを知らべて欲しい。たしか、スイスのも払ったと聞いた気がする。
隊員の任務に名誉の付与を
日本人の大多数は自衛隊を認めている。
世界の常識である9条1項の平和主義を変えず、2講を変更して自衛隊の存在を明記するか、3項に「前項の規定に関わらず自衛の為に自衛隊を持つ」に書き加えることは、大方の国民の常識に沿うものと言えるのではないか。
自衛隊は現在、南スーダンや尖閣列島付近等で、命がけで任務を遂行している。
隊員は「事に臨んで危険を顧みず、身をもって任務の完遂に務め、もって国民の負託にこたえる事を誓います」。という宣誓をしている。
彼等の報いる道は名誉を付与することだ。
最初の憲法改定の発議において、自衛隊を憲法に明記することを避けながら、今後も命をかけて国の為に働けと命令するのであれば、政治家はあまりに自衛隊員に失礼である。
隊員に名誉を与えるため、自衛隊の存在を憲法に明記するための戦いから逃げてはならないと強く思っている。
加盟国193ヶ国の内、侵略戦争を禁止している国は159ヶ国もあり、決して日本独特のものではない事を、国民に広報活動を徹底的に行い、衆知徹底すべきで、国会に会議らず、喧々諤々の議論をするべきある。
了) 豊永高明 拝
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